育休中に副業をはじめてみたいんだけど違法じゃないの?
どのくらい稼いだら育児休業給付金をもらえなくなっちゃうの?
こんなお悩みを全て解決していきます。
結論、育休中に副業をすることは違法ではありません。
しかし、勤務先の企業が副業をOKとしているか確認する必要があります。
このため就業規則を必ずチェックし、就業規則に記載がない場合は直属の上司、あるいは人事などの担当部署にきちんと許可をとっておきましょう。
また副業を始める際には、法律に関する知識が不可欠です。
特に、育休中である場合は、育児と両立するために法的な制約を理解しておくことが重要です。
以下に、育休中の副業に関する法律についてのポイントをまとめてみましたのでご参考にしてください。
育休中の副業って可能なの?
育休中でも副業をすることは基本的に可能です。
しかし勤務先の労働条件や雇用契約によって制約がある場合がございますので、下記のポイントを参考に事前にチェックしてから行いましょう。
副業を始める前に雇用契約の確認を
副業を始める前に、まず現在の勤め先での雇用契約書をよく確認しましょう。
雇用主から副業を禁止する規定があるかどうか、また副業をする際の届け出や許可が必要な条件があるかを確認します。
これと合わせて競業避止義務についても確認しましょう。
競業避止義務とは労働者が所属する(またはしていた)企業と競合に値する企業や組織に属したり、自ら会社を設立したりといった行為を禁ずる義務のことです。
競業避止義務についても、雇用契約書に明記されていることが多いため、合わせて禁止されていないか確認しておきましょう。
育休中に副業しても育児休業給付金はもらえるの?
育児休業中の生活を支えるために、雇用保険から支給される育児休業給付金(※1)。
育休中に収入がないことが前提となる制度のため、こちらの給付金をもらうためには就労日数や賃金額に以下のような一定の制限が設けられています。
育児休業給付金をもらいながら副業をしたい場合、以下の条件内で行えるよう上手に調整していくことが大切です。
就労日数が10日(10日を超える場合は80時間)以内であること
1ヶ月の就労日数が10日、および10日を超えた場合は80時間以内であることが条件となっています。
※上記のいずれも超えると、育児に専念する休業とみなされず、育児休業給付金は不支給となります。
給付額は育休開始前の賃金の80%未満であること
育児休業給付金は育休開始前の6ヵ月間の平均月収をもとに計算します。
給付金額は下記のとおりです。
・育休開始~半年間:平均月収の67%
・半年経過以降~:平均月収の50%
給付金と副業金額の合計額が80%を超えないように上手に調整しましょう。
また副業は、企業に雇われて労務を行う雇用型か雇用契約を結ばない非雇用型かによって、労働基準法の適応が異なります。
雇用型は労働基準法が適応され、休業中の副業は「労務」になるため、出産手当金のカットや産後一定期間の就業が禁止されています。
このため育休だけでなく休業中の副業は、働いても労務にならない非雇用型のものを選んでおくとよいでしょう。
雇用型副業 | ・出産手当金は労務に服さなかった期間のみ支給 ・産後8週間の就業は禁止(医師が支障がないと認めた場合6週間) |
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非雇用型副業 | 労務にあたらず労働基準法の適応外のため、出産手当金の減額はなし |
産休・育休中に副業したら確定申告にも注意
給与について源泉徴収や年末調整が行われる会社員の場合、給与以外の合計所得が20万円を超えると確定申告が必要とされています。
副業の収入から必要経費を差し引いた「所得」が年間で20万円を超える場合は、確定申告の必要がある点に注意しましょう。
近年ではネットからでも比較的簡単に確定申告ができるようになりましたが、手続きを負担に感じる方は年間で20万円以上の所得が発生しないように調整することをおすすめします。
まとめ
この記事では、育休中の副業についてまずは知っておくべき法律や制約についてご紹介(解説)しました。
要点をまとめると以下の通りです。
まずは会社で副業を禁止されていないか確認しよう
育児給付金をもらいながら副業を行いたい場合は合計収入が給料平均の80%を超えないようにしよう
年間所得が20万を超える場合は確定申告も忘れずにしよう
実際に育休中に副業をはじめたいけど、どんな副業をはじめるか迷っている方には
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それでは今回の記事は以上となります。
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